一般社団法人 日本認知・行動療法学会 基本規程
第1章 通則
第 1 条
一般社団法人日本認知・行動療法学会の定款第40条に基づき、会費、代議員及び役員(理事及び監事、理事長及び副理事長)の選出、委員会、大会等に関する諸規程を設ける。
第2章 会 費
第 2 条
この法人の入会金は、次のとおりとする。
- (1) 正会員 5,000円
- この法人の会費は、次のとおりとする。
- (1) 正会員 年額7,000円
- (2) 賛助会員 年額1口以上(1口20,000円)
- 入会金は入会時に、また会費は前年度末までに納入しなければならない。
- 本人および配偶者がともに正会員である場合には、本人の申し出により、本人の会費を7,000円、配偶者の会費を5,000円とすることができる。ただしこのとき、配布物は1部とする。
第3章 代議員の選出
第 3 条
代議員は、正会員の中から選挙により選出され構成される。
第 4 条
選挙の管理事務は理事会がこれにあたる。理事会は代議員改選の前年の8月1日現在の会員名簿によって選挙台帳を作成する。
第 5 条
代議員は30名とする。30名のうち23名は正会員の互選によって選ばれ、7名については地域、専門領域を考慮して、前記23名の代議員による追加選挙によって選ばれる。
第 6 条
代議員の選挙は2名連記、無記名投票とする。
第 7 条
代議員の追加選挙は7名連記、無記名投票とする。
第 8 条
当選は得票順とし、同点者の生じた場合は抽選による。
第 9 条
何らかの理由により欠員が生じた場合は、代議員選挙の次点者をもって補う。選出された者の任期は前任者の残り期間とする。
第4章 理事及び監事の選出
第 10 条
当分の間役員候補者の選出は、理事候補は14名、監事候補は2名とする。
第 11 条
理事候補者は代議員の互選による13名と事務局長とする。
- 前項の理事候補者13名の選出方法は、7名連記、無記名投票により行い、当選は得票順とし、同点者の出た場合は抽選による。
- 監事候補者は代議員の互選による単記無記名で選出し、当選は得票順とし、同点者の出た場合は抽選による。
- 理事候補者と監事候補者の両者に当選した者が生じた場合には、理事候補者の当選を先とし、監事候補者は次点者を当選とする。
第 12 条
同一人をひきつづいて3期(6年)を超えて理事に選任することはできない。
2
同一人をひきつづいて2期(4年)を超えて事務局長、監事に選任することはできない。
第 13 条
理事及び監事は、社員総会において選任する。
第 14 条
理事又は監事に欠員が生じた場合に備えて、当該理事又は監事候補者が選出された選挙における次点得票者を、補欠の理事又は監事として社員総会の決議によって選任する。
- 前項の補欠の理事又は監事の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
第5章 理事長及び副理事長の選出
第 15 条
理事長及び副理事長の選出は、新たに選任された理事による最初の理事会において行う。
第 16 条
理事長の選挙は単記無記名投票による。当選は得票順とし、同点者の生じた場合は、同点者を被選挙人とする投票を行い、上位投票者を理事長とする。
第 17 条
副理事長の選挙は単記無記名投票による。当選は得票順とし、同点者の生じた場合は抽選による。
第 18 条
同一人をひきつづいて2期(4年)を超えて理事長及び副理事長に選定することはできない。
第 19 条
理事長又は副理事長に欠員が生じた場合は、残存任期が2分の1以上ある場合は理事による互選を行う。選出された者の任期は前任者の残り期間とする。残存任期が2分の1以下の場合は、理事の中から理事長又は副理事長代理を選出し、理事長の職務を代行する。
第6章 委員会
第 20 条
この法人にその事業遂行のため、理事会の承認を得て、委員会を置く。
- 各種委員会の委員長は理事をもってあてる。
- 各種委員会の委員は、会員の中から委員長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 各種委員会の規程は別に定める。
- 常時に設置する委員会以外に、特別に必要が生じた場合には理事会の議を経て特別委員会を設置する。
第7章 大 会
第 21 条
この法人は、毎年1回大会を行う。
第8章 補 則
第 22 条
本規程の改正は、理事会の承認を得るものとする。
附 則
- この基本規程は、平成26年4月1日から施行する。
- この基本規程は、平成27年5月24日から施行し、第2期代議員の選出より適用する。
- この基本規程は、平成27年8月2日から施行し、第2期代議員の選出より適用する。
- この基本規程は、令和元年10月20日から施行し、第3期代議員の選出より適用する。
- この基本規程は、令和2年1月12日から施行し、第3期代議員の選出より適用する。
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